店舗閉鎖に伴う現状回復のため厨房機器の解体搬出作業を下請致しました。
建設工事に伴い排出される廃棄物は、元請業者が排出事業者と定められております。(法第21条の3第1項)
他フロアーは営業中のため、深夜22時~早朝の作業となりました。
業務用エレベーターもなく、大型冷蔵庫等を細かく解体したので、
解体に2日、搬出に1日の延べ3日間の作業となりました。
お客様のご要望通りの工程で終了致しました。